名古屋 相続

名駅3分 遺産相続をファミリアグループが、総合サポート!
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 相続税は、誰もが支払う義務がある訳ではありません。基礎控除という控除枠があり、遺産の評価額が
 基礎控除の金額以下であれば、税金の課税はされず、税務署に申告する必要はありません。


 基礎控除額とは、基礎控除額 = 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )


 となっておりますので、これを超える財産を相続する場合が、その対象となります。

 評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例配偶者控除小規模宅地の評価減)により、
 相続税がかからないケースもあります。もちろん、これは相続開始を知った翌日から10ヶ月以内
 相続税の申告を行う必要があります。ここでは、この相続税についてご説明させていただきます。

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