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名義変更の進め方

 不動産の名義変更の大きな流れは次のような流れになります。

  1、遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を決定する
  2、登記に必要な種類を収集する
  3、登記申請書を作成する
  4、法務局に申請する

 


 ではもっと詳しくみていきましょう。


1、遺産分割協議書

 共同相続人間で遺産分割が確定した場合に、相続人間でトラブルが生じないように相続人全員で
 取り決める協議書のことです。

 分割協議は協議者全員の合意が必要であり、遺産分割協議書には全員が署名し、
 実印で押印する必要があります。

 

2、登記に必要な書類を収集する

 登記に必要となる書類は遺産分割協議の内容によって異なります。

 【
法定相続分で相続をする場合】

  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  ・法定相続人の戸籍謄本
  ・法定相続人の住民票
  ・相続する不動産の固定資産税評価証明書


 【遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合】
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  ・法定相続人の戸籍謄本
  ・法定相続人の住民票
  ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
  ・法定相続人の印鑑証明書
  ・遺産分割協議書


3、登記申請書の作成する

 登記の申請書の作成については状況によって複雑に変化するため、
 詳細の解説は控えさせていただきます。

 司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
 

4、法務局に申請する

 登記の申請書は、登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局(登記所)に
 登記申請をします。

 

 提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義変更が完了します。


 登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
 その際に必要になる税金(登録免許税)は、固定資産評価証明に記載されている不動産の価格に
 1000分の4を乗じた価格となります。