名古屋 相続

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 相続が発生すると、被相続人(お亡くなりになった方)名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える
 手続きをしなくてはなりません。

 この不動産の名義変更は、法律
で義務付けられているわけではありませんが、不動産の所有権については
 民法で「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定める
 ところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」となっております。
 これは、どういう事かと言いますと、シンプルには法務局に登記申請をして、名義変更をしていなければ、
 不動産の所有権を主張することは出来ない
という事です。
 
 これは非常に怖いことです。例えば、下記のような事態が起こったらどうでしょう。。。

1.知らない間に、自分の親の土地が第三者に、まったく面識の無い誰かに譲渡されてしまった
2.相続人の一人が、勝手に自分がもらったことを主張して、第三者に売却してしまった


 どれも、手続きをしていなかったので、自分の土地であるとは主張するためには、法律に照らし合わせて、
 立ち向かわなくてはいけません。裁判になってしまう事も想定されます。

 
 不動産の名義変更は、手間が掛かる手続ですが、避けては通れません。思い悩んで放置してしまう前に
 まずはお気軽にファミリアまでご相談ください。親身にサポートさせていただきます。

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