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こんなときどうする!? (相続不動産編)

相続財産のうち、半分は不動産(土地・建物)だと言われています。
この不動産についても決められた相続の手続き方法があります。
これをいい加減にしてしまうと、様々な問題を引き起こしてしまいかねません。
ここでは、主に相続不動産に関する身近な疑問にQ&A方式で専門家がお答えいたします。
皆様の中にも、あてはまる方が多くいらっしゃるのではないでしょうか!?

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亡くなった父名義の土地建物を売却したいんですが、どうすれば良いですか?


相続する土地の評価方法はどうすれば良いですか?
自宅が数十年前に亡くなった父名義ですが、他の相続人に何か権利を主張されませんか?
 
 
 

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ひとつの土地を兄弟で分割して相続したいのですが、どうすれば良いですか?


不動産がたくさんあって、相続税が納められない!
自宅の建物を相続する予定だったけど、未登記と言われました。そうすればよいですか?
 
 
 

 
相続不動産サポート・料金について

     
不動産登記とは 不動産登記の流れ
不動産登記の流れ

 

相続不動産の名義変更



相続が発生すると、被相続人(お亡くなりになった方)名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。

この不動産の名義変更は、法律
で義務付けられているわけではありませんが、不動産の所有権については民法で「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」となっております。
これは、どういう事かと言いますと、シンプルには法務局に登記申請をして、名義変更をしていなければ、不動産の所有権を主張することは出来ないという事です。

これは非常に怖いことです。例えば、下記のような事態が起こったらどうでしょう。。。

1.知らない間に、自分の親の土地が第三者に、まったく面識の無い誰かに譲渡されてしまった
2.相続人の一人が、勝手に自分がもらったことを主張して、第三者に売却してしまった


どれも、手続きをしていなかったので、自分の土地であるとは主張するためには、法律に照らし合わせて、立ち向かわなくてはいけません。裁判になってしまう事も想定されます。

不動産の名義変更は、手間が掛かる手続ですが、避けては通れません。思い悩んで放置してしまう前にまずはお気軽にファミリアまでご相談ください。親身にサポートさせていただきます。

 

まずは、お気軽にお問い合わせください。

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